ご利用の手引き
利用の手引き
1.事業所の概要 |
|||||||||
名称 | 特定非営利活動法人レスパイトゆう | ||||||||
事業所所在地 | 〒369-0112埼玉県鴻巣市鎌塚3-10-19 | ||||||||
電話番号 | 048-548-8212 | ||||||||
FAX番号 | 048-548-8214 | ||||||||
代表者氏名 | 松本 保子 | ||||||||
事業所の種類 | 特定非営利活動法人(NPO法人) | ||||||||
沿 革 | 平成9年8月 ボランティア活動[レスパイト勉強会ゆう]を発足 | ||||||||
平成10年10月 名称を[レスパイトゆう]と変更 | |||||||||
障がい児(者)生活サポート事業開始 | |||||||||
生活サポート対象外事業開始 | |||||||||
平成14年 7月 NPO法人格取得 | |||||||||
平成18年10月 移動支援事業開始 | |||||||||
平成25年 7月 ゆう友サービス事業開始 | |||||||||
職員数 | 常勤1人以上 非常勤10人以上 | ||||||||
会員 | 利用会員・協力会員・賛助会員・協力サポーター | ||||||||
2.事業実施地域 | |||||||||
埼玉県障がい児(者)生活サポート事業 | 鴻巣市・行田市・熊谷市・羽生市 | ||||||||
生活サポート対象外事業 | 鴻巣市・行田市・熊谷市・羽生市 | ||||||||
ゆう友サービス事業 | 鴻巣市・行田市・熊谷市・羽生市 | ||||||||
移動支援助成事業 | 鴻巣市・行田市 | ||||||||
3.活動日/時間 | |||||||||
活動日 | 年末・年始 ( 12/31 ~ 1/3 )を除く毎日 | ||||||||
サービス提供時間 | 利用者の希望に応じて提供※宿泊あり | ||||||||
4.サービス内容と利用料金 | |||||||||
※各事業の重要事項説明書を参照 (お問い合わせください) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.サービスの利用にあたって | |||||||||
|
登録 | ||||||||
● 入会金 1,000円/回(利用会員として入会時に納入する) ● 新規利用会員は 年会費2,400円を納入する。 (200円/月 4月~翌3月の12ヶ月分) ※年度途中の入会は年度末までの月数×200円) 次年度以降年会費 年会費2,000円 |
|||||||||
● 利用サービスによっては、面談有り。 | |||||||||
|
必要書類の提出 | ||||||||
● 登録用紙 | |||||||||
● サービス提供開始についての契約書 | |||||||||
● 障がい者手帳の写し(必要な場合のみ) | |||||||||
● 健康保険証の写し (必要な場合のみ) | |||||||||
※記載事項に変更があった場合は、速やかに事業所に報告、及び書類の | |||||||||
再提出をして下さい。 | |||||||||
|
利用を希望する場合は、当事業所まで希望日時・利用内容をご連絡ください。 | ||||||||
① 予約について | |||||||||
● 受付時間 月~土 午前9時 ~ 午後6時 | |||||||||
● 口頭・電話・ファクス・携帯メールにて予約 | |||||||||
● 予約は先着順で決定 | |||||||||
● 緊急の場合は別途対応致します。 | |||||||||
※対応可能なスタッフがいないなど、安全面の確保が出来ない場合は | |||||||||
お受けできない事もありますので、ご了承ください(緊急時も同様) | |||||||||
② 変更/追加について | |||||||||
● 時間変更,内容(行く場所など)の変更,追加は、事前の連絡をお願い | |||||||||
致します。 | |||||||||
③ キャンセルについて | |||||||||
● 利用前日 午後5時までに、ご連絡ください。 | |||||||||
● 基本的にキャンセル料金はいただきません。 | |||||||||
例) | |||||||||
・身体の具合が急に悪くなった。 | |||||||||
・利用日が悪天候(暴風雨、積雪、気温など) | |||||||||
・予定変更により、利用しなくても(預けなくても)大丈夫になった。 | |||||||||
※予約待ちの方や、こちらの準備、スタッフ配置等がありますので | |||||||||
早めの連絡をお願い致します。 | |||||||||
④ キャンセル料金が発生する場合 | |||||||||
● 度重なるキャンセル、不当だと思われるキャンセルなどがあった場合は | |||||||||
各事業の基本料金より算出し徴収いたします。 | |||||||||
例) | |||||||||
・サービス開始直前の(寝坊、予約忘れなどによる)キャンセル | |||||||||
・スタッフが出発してからのキャンセル | |||||||||
・不必要に予約を沢山入れてからのキャンセル | |||||||||
⑤ ゆう都合でのキャンセル | |||||||||
● 利用者様の状況(体調不良など) | |||||||||
● 悪天候、天災などにより安全確保できない場合(運転含む) | |||||||||
● 確認ミスにより、スタッフの配置が出来ない時 | |||||||||
※こちらからお断りする場合はキャンセル料は発生しません。 | |||||||||
|
利用料金・実費負担金の支払い | ||||||||
利用にあたっての料金、費用は、利用終了後にお支払いください。 | |||||||||
また、諸事情により利用当日に、お支払いいただけない場合は、利用 | |||||||||
した月の次月7日までにお支払いください。 | |||||||||
※料金の詳細は、各事業の重要事項説明書、パンフレット参照 | |||||||||
6.サービスの利用に関する留意事項 | |||||||||
|
利用者様について | ||||||||
以下の事は了承下さい。 | |||||||||
● | 移送の際のシートベルトの着用(状態等により、着用困難な場合は除く) | ||||||||
● | チャイルドロックの使用。後方確認した上でスタッフがドアを開けます。 | ||||||||
● | 緊急事態発生時には公共機関を利用します(救急、消防、警察) | ||||||||
※その他、安全事項に関わる事は、その都度こちらからお願いします。 | |||||||||
|
介護スタッフについて | ||||||||
1) | サービス提供は当事業所の就業シフトに基づき行っているので利用者側から | ||||||||
特定のスタッフを指名する事は出来ません。但し、利用者の状況に適した | |||||||||
人員配置が組めるよう努力します。また、介護スタッフについて要望や | |||||||||
気付いた点がありましたら、ご相談下さい。 | |||||||||
2) | サービスの提供は、利用者または家族の希望を受けてから、すべて事業所の | ||||||||
指示に基づいて行っています。但し、実際のサービスの 提供においては | |||||||||
介護スタッフが利用者の訪問時の状況・事情・意向等について十分に配慮 | |||||||||
します。 | |||||||||
3) | 介護スタッフは、サービスの提供にあたって次に該当する行為は行いません。 | ||||||||
・利用者もしくは家族からの金銭、または物品の授受 | |||||||||
・利用者の家族を主体としたサービスの提供 | |||||||||
・利用者に対する医療行為 | |||||||||
・利用者もしくは家族からの金銭、預金通帳の預かり | |||||||||
・サービス提供中のスタッフの飲酒、喫煙 | |||||||||
・利用者の身体拘束、その他行動を制限する行為(ただし、利用者 | |||||||||
または第三者の生命、身体を保護する為のやむをえない場合を除く) | |||||||||
・利用者もしくは家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、 | |||||||||
その他迷惑行為 | |||||||||
・サービスを提供するにあたって知り得た利用者の情報を、許可無く | |||||||||
第三者に開示する行為。退職後も同様。 | |||||||||
7.損害補償保険への加入(ゆう負担) | |||||||||
保険会社名 | 日本興亜損害保険(株) | ||||||||
日新火災海上保険(株) | |||||||||
(株)損害保険ジャパン | |||||||||
保険名 | 福祉サービス総合補償C(感染症補償付) | ||||||||
送迎サービス補償A2 (2口) | |||||||||
自動車保険(法人所有車) | |||||||||
保険内容 | 傷害事故・賠償事故・交通事故・感染症事故 | ||||||||
・保険範囲外のことについては、話し合いでの解決を望みます。 | |||||||||
・利用者向けの保険もあります(任意・自己負担) | |||||||||
※詳しい話を聞きたい方はご連絡ください。 | |||||||||
8.その他 | |||||||||
<1> | サービス実施の記録と確認 | ||||||||
1)当事業所では、サービス提供ごとに実施日時・サービス内容を記録して | |||||||||
おります。なお、これらはサービス提供日より5年間保存します。 | |||||||||
2)当事業所では、利用者の記録や情報を管理し利用者の求めに応じて内容 | |||||||||
を開示します。 | |||||||||
(コピー等の希望時は用紙・印刷代金などかかった費用を請求します) | |||||||||
<2> | 苦情・疑問・サービス利用…等の相談 | ||||||||
苦情
|
|||||||||
②各市の障がい福祉担当課にお問い合わせください。 (匿名でも構いません) ③埼玉県社会福祉協議会(運営適正化委員会) 〒338-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 Tel 048-822-1243 FAX048-822-1406 受付時間 月曜日~土曜日 9時~17時 |
|||||||||
意見・要望 | |||||||||
情報 | |||||||||
サービスに関する相談 | |||||||||
情報開示請求 | |||||||||